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通信教育における社会通信教育について、ここで詳しく解説していきます。よく確認し、理解を深めておきましょう。
まず、通信教育における技能連携制度について話していきます。技能連携制度とは、高等学校通信教育にかかわるものです。高等学校通信教育では学校に通わず自宅でテキストなどを用いて学習することで単位を修得していきます。この通信教育課程に通う生徒は、一般的に技能連携校と呼ばれる指定技能教育施設で教育を受けることもできます。さらに、ここで受けた教育を卒業単位に組み込むことが可能です。この制度のことを技能連携制度と言います。
では高等学校通信教育における技能連携制度には、どのような目的があるのでしょうか。技能連携制度の主な目的は、技能連携校での教育により単位の修得をよりスムーズにし、通信教育の負担を軽減することです。技能連携制度は働きながら高等学校通信教育を受ける人にとって、有用な制度です。
最後に高等学校通信教育の技能教育のための施設について話していきます。高等学校通信教育における指定技能教育施設については法律で制定されています。具体的には「学校教育法施行令」(昭和28年政令第340号)[6]第32条-39条、および、「技能教育施設の指定等に関する規則」(昭和37年文部省令第8号)[7]です。また、高等学校通信教育の指定技能教育施設が行う技能教育の内容には、高等学校の職業に関する教科という文部科学省の定めるものに当たる内容が入っていることが必要です。
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